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【無許可営業の罰則とは?】知らずに違反しないための食品営業許可の基本

― 「少しだけなら大丈夫」が一番危ない ―

「プレオープンだから許可はまだ取っていない」「イベントで1日だけ出店するだけ」
こうした理由で営業を始めてしまい、後から無許可営業を指摘されるケースは少なくありません。
特に飲食店や食品製造・販売では、「知らなかった」という理由だけで問題にならないとは限らないのが実情です。

食品営業許可が必要な業種で、必要な手続きを行わずに営業した場合、行政指導や営業停止などの対象となることがあります。状況によっては、罰則が科される可能性も否定できません

この記事では、

  • 無許可営業とは何か
  • どのような罰則や影響が考えられるのか
  • 現場でよくある勘違い
  • 事前にできる対策

について、専門用語をかみ砕いて解説します。

目次

無許可営業とは?

無許可営業とは、本来は食品営業許可が必要とされる業種で、許可を受けずに営業することを指します。

根拠となるのは食品衛生法で、飲食店、菓子製造業、惣菜製造業など、多くの業種が対象とされています。

実際の判断は、提供形態や事業内容、自治体ごとの運用を踏まえて総合的に行われます。

たとえ自宅の一角であっても、ネット販売であっても、営利性や反復継続性が認められる場合には、許可または届出など何らかの手続きが必要になるケースが一般的です。

そのため、「小規模」「知人向け」といった理由だけで判断せず、事前に確認することが重要です。

罰則の内容と影響

① 無許可営業の罰則内容

違反の内容や状況によっては、拘禁刑や罰金刑が科される可能性もあります。

実務上は、まず行政指導や改善指示が行われるケースが多いとされていますが、悪質性が高い場合や、行政命令に従わない場合には、刑事処分に進むことも考えられます。

② 行政処分だけでは終わらない

注意すべき点は、罰金などの処分だけにとどまらない場合があることです。

行政処分を受けた場合、自治体によっては店名や違反内容が公表されることがあります。

また、過去の違反状況によっては、次回の食品営業許可申請時に、より慎重な確認が行われる可能性もあります。

③ 「知らなかった」は通用しにくい

食品衛生法では、事業者の自己責任が原則とされています。

そのため、「説明を受けていない」「ネットで見なかった」といった理由だけで、違反が免除されるとは限りません。事前確認の有無が重要なポイントになります。

よくある勘違い・NG

NG①「プレオープンは許可不要?」

→ 一概に不要とは言えません。

対価を受け取る形で食品を提供する場合、プレオープンであっても営業と判断される可能性があります

NG②「イベント出店は申請しなくていい?」

→ 自治体やイベント形態によって必要な手続きは異なります。

多くの自治体では、臨時営業の届出が求められるケースが見られるため、事前に保健所へ確認することが重要です。

NG③「ネット販売なら許可はいらない?」

→ 取扱内容によっては許可が必要です。

ネット販売であっても、自ら製造・加工を行う場合には、菓子製造業などの許可が必要になるケースが一般的です。ただし、具体的な手続きは取扱内容によって異なるため、事前確認は欠かせません。

なお、食品をネット販売する場合には、許可が不要なケースであっても食品販売の届出は必要です。

NG④「前の店の許可を引き継げる?」

→ 原則として引き継ぐことはできません。

営業所が変われば、許可は新たに取得する必要があります。

また、店舗を改装した場合にも改装内容によっては新規許可が必要となる場合があります。名義変更で対応できると誤解しているケースもあるため注意が必要です。

まとめ

無許可営業は、「悪気がない」ケースほど起こりやすい違反です。
しかし、行政指導や営業停止、信用低下といったリスクは軽視できません。

開業前や、新しい販売方法を始める前には、管轄の保健所に事前相談することが、最も確実な防止策とされています。

今日からできるチェックポイント

  • 自分の業種で許可や届出が必要か確認する
  • 営業開始日は「許可取得後」を前提に計画する
  • イベント出店やネット販売も事前に相談する

「聞くのが不安」よりも、「後で困る」リスクの方が大きい場合が少なくありません。
早めの確認で、安心して営業を続けましょう。

※食品営業許可・届出・衛生管理義務の判断は、事業内容や自治体の運用によって異なります。実際に事業を行う前には、必ず管轄の保健所へ相談してください。

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